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本協定書は、次のような重大な例外を考慮している。ある国の商法又は行政法のもとでは、電子的であると否とにかかわらず、また、意図された受信者が実際に受信したか否かに関係なく、通信を発信したことに一定の法的効力が与えられる。例えば、欠陥商品に関する通知を発信した買主は、売主がその通知を受信しない場合でもその権利を保持する。
3.技術的附属書チェックリスト
3.1 受信
アクセス可能性の方法に関する指定には、次のものが含まれるであろう。
− 受信者の代理として行動するサ−ビス提供者を介してのアクセス可能性
− サ−ビス提供者が(例えば、電子メ−ル・ボックスに)保存するメッセ−ジに受信者によるアクセス可能性
− 受信者の組織内コンピュ−タ・システムを介してのアクセス可能性

 

?.特別委員会のコメント
1.規定の趣旨
本条は、EDI取引当事者間におけるメッセ−ジの処理に係る事項のうち、伝送されたメッセ−ジの受信およびその効力の発生時期に関する規定である。
メッセ−ジは、デ−タ通信では、ある装置から別の装置に電気的に伝送される情報の単位をいうこととされているが、これを物品の売買契約の例で見ると、発注者からの申込みの意思が、受信者(受注者)側に、メッセ−ジの形で電気的に伝送され、このメッセ−ジが受信された後、これに対する受注者からの承諾の意思が、発信者(発注者)側に、メッセ−ジの形で電気的に伝送されるということになる。つまり、売買契約の成立という、一定の法律効果の発生を意図した意思がメッセ−ジの伝送および受信により、外部に表示され(意思表示がなされ)、相手方に伝達され、受理されることになる。
2.意思表示の効力発生時期
一般に、表意者から相手方に対する意思表示の伝達は、次のような4つの過程を経て行

 

 

 

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